定款とは?変更手続きや事業承継時のチェックポイントまで総解説

定款とは?変更手続きや事業承継時のチェックポイントまで総解説

定款とは会社設立の際に最も重要な書類の一つです。会社の基礎となる重要な情報やルールが記載されています。

この定款の内容の一部は、法務局に設立の登記申請を行い、手続きが完了すると、登記簿謄本で確認することができます。そのような定款ですが、会社設立時だけでなく、事業承継やM&Aの際にも非常に重要です。

ここでは、定款とは何か、定款変更の流れ、事業承継やM&Aの際に確認すべき定款のポイントについてご紹介します。

※本記事で会社は株式会社を想定して執筆しております。

定款とは会社毎に定めた、その法人内で最も優先されるルールのこと

そもそも定款とはなんでしょうか。定款の概要や会社法で決められている記載すべき内容について解説します。

定款は会社毎に定めた、その法人内で最も優先されるルールです。

定款には、会社の基礎となる情報や規則が記載されており、会社が運営される法的枠組みも規定します。 つまり定款を見ればその法人がどのような会社組織であるか、どのような株が発行されているか、といった内容がわかります。とくに、種類株式など株主総会の決議に影響を及ぼす株式の規定も定款で行います。

なお、定款で定めた内容のうち、会社の目的や株式など、法律で登記が決められたものは法務局に登記申請を行います。

定款の記載内容

定款は会社の組織設計などをある程度自由に規定できますが、記載しなければいけない内容は会社法で定められています。

定款はこのような内容を記載します。それぞれ会社法で定められています。

記載事項内容具体例
絶対的記載事項記載しないと定款が無効になる事項目的、商号、本店所在地、財産価額、発起人の氏名(名称)と住所
相対的記載事項記載しなければ効力が生じない事項株式譲渡制限、単元株式、変態設立事項、株主名簿管理人、相続人等に対する売渡請求、取締役会/会計参与/監査役/監査役会/会計監査人及び委員会の設置、社外取締役/会計参与/社外監査役及び会計監査人の責任限定契約 など
任意的記載事項絶対的・相対的記載事項に該当せず、違法性のない内容事項役員報酬に関する事項、株主総会の開催規定 など

株式会社の定款の場合、設立時は定款認証が必要など、法人格ごとに定款の扱いや規定する内容が異なることがあります。詳しくは専門家にご相談ください。

また、定款で定めた支店所在地はこれまで登記が必要でしたが、法改正により令和4年9月1日以降は不要となりました。なお、本店の所在地における支店の設置、移転又は廃止等の登記手続きは引き続き必要ですので、ご注意ください。定款は最新の法改正に対応できる専門家へのご相談をおすすめします。

定款変更手続きの流れ

定款と会社運営は切っても切れない関係です。とくに、事業承継やM&Aに際し、「役員の任期を変更したい」「事業の目的を変更したい」といった定款を変更する際は、所定の手続きに則って行います。

この所定の手続きを経ないと変更できず、登記変更もできません。そのため、所定の手続きを守って定款を変更する必要があります。

ここでは、その定款を変更する流れをご説明します。

流れ1.株主総会での特別決議

定款を変更するには、まず株主総会で承認を得る必要があります。

変更したい内容(議案)を株主総会の決議にかけ、「過半数の株主が出席した株主総会で、出席株主2/3以上の賛成」(特別決議)を得ます。この賛成の要件を満たさなければ定款の変更ができないということになります。

ちなみに、会社法の改正により株主総会資料は電子提供できるようになりました。会社法で役員に関する規定も改正されていますので、最新の会社法をご確認いただき、定款変更や会社運営にご活用ください。詳しくは専門家にご相談ください。

<株主総会資料の電子提供に関する内容>

対象期間株主総会資料の電子提供制度
上場会社等の振替株式を発行する会社令和5年3月1日以降
に開催される株主総会から
株主総会資料の電子提供制度が開始される(利用しなければならない)
振替株式を発行しない非上場会社令和4年9月1日以降に開催される株主総会から定款変更により株主総会資料の電子提供制度を利用できる
(利用することができる)

※法務省『上場会社の株主総会資料は、ウェブサイトへの掲載等の方法によって提供されることになります』より

流れ2.登記申請書類を作成

株主総会の特別決議を経た定款変更案が、登記すべき事項でもある場合は法務局に登記申請書類を提出します。法務局に提出する申請書類、株主総会の議事録など必要書類を作成します。

流れ3.法務局へ登記申請

定款に記載した本店所在地変更など、登記した内容が変わってから2週間以内に登記申請を行います。しかし、定款変更を行っても登記を怠ると登記懈怠となり罰則が課されることもあります。

そのため、必要書類が揃ったら法務局へ登記申請を行います。登記は専門家に依頼して代理申請してもらうことができます。

また、代理人を立てず自社で登記申請もできますが、手続きや法律に詳しくない場合は専門家に依頼することをおすすめします。

ちなみに、法務局に申請すると、法務局側での登記手続きが完了するまで1~2週間程度かかります。

どのくらいの日数がかかるかは、法務局に問い合わせると教えてくれますし、申請窓口に手続き日数の案内が掲示されていることもあります。

事業承継・M&A時の定款チェックポイント

定款は会社の規則や規定を定めた文書ですが、もしも定款に欠陥があると法人運営や事業承継にも差し障りが出る可能性もあります。

ここでは事業承継やM&A時に確認したい定款のチェックポイントをご紹介します。

定款は最新の情報になっているか

定款は最新の情報になっているか、定款の内容は登記簿にも反映されているでしょうか。法人の新しい規則を作ったものの、ビジネスのスピードを優先し、つい定款変更や登記まで手が回らないこともあるかもしれません。

しかし、適切に定款が管理されていない、登記懈怠があるとなると、事業承継先の印象もよくありません。

種類株式の有無

議決権制限株式や拒否権付種類株式といった種類株式は定款に記載します。そのため、定款を見れば現在どのような種類株式が発行されているのか確認できます。

種類株式には譲渡制限株式など経営に大きな影響を及ぼす株式もあるため、慎重に確認すべき内容です。

売渡し請求条項の有無

定款では、株式の相続人等に対して株式の売渡し請求ができると規定することが可能です。この売渡し請求条項規定があれば、株主が死亡した場合も株式をコントロールしやすくなり、無用なトラブルを回避できる可能性が高くなります。

まとめ

定款は法人設立時だけではなく、定款に変更があれば株主総会で特別決議を取り、必要に応じ登記変更を行う必要がある重要な規定です。会社経営において重視すべき内容であることは間違いありません。

また、事業承継やM&Aを考える際も定款は重要です。変更すべき定款内容を変更していなかったとなると、今後の手続きにも影響を与えかねないためです。

事業承継やM&Aをお考えの際は、専門家に定款を含め様々なチェックをしてもらうことをおすすめします。私どもリガーレはM&A・事業承継に特化したスペシャリストが多数在籍しております。M&Aや事業承継でお悩みがございましたら、ぜひリガーレへお気軽にご相談ください。

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