役員退職金とは?決め方や支払い方法、事業承継での活用方法まで解説

役員退職金とは?決め方や支払い方法、事業承継での活用方法まで解説

役員が退任・退職する際には「退職金をどうすべきか」という課題があります。

こうした問題はとりわけ、事業承継やM&Aを実行する際にもよく考えるべき課題でもあります。

そこで今回は役員の退職金について、支給額の決定方法や支給方法、事業承継時の注意点まで解説していきます。

役員退職金とは

まず、役員退職金について解説します。

役員退職金は取締役や監査役などの役員が退職する際、会社から支払われる退職慰労金のことを言います。

通常の従業員の退職金規定は相対的必要記載事項となっていますが、一方、役員の退職金は定款による定め(役員退職慰労金などの規定)か、あるいは株主総会での決議によって決定・支給されます。

これは会社法第361条取締役の報酬等の規定によるためです。

実務上は株主総会の決議で役員退職金を「支給すること」までを決め、具体的な金額は社内規定など一定の基準にもとづき、取締役会で決定するケースが多数派といってよいでしょう。

また、役員退職金は適正額とみなされる範疇であればその全額を損金算入でき、それにより株式の評価が一時的に下がるため、事業承継時など企業にとってメリットとなることがあります。

役員退職金額の決め方

役員退職金の算定方法は、功績倍率法か1年当たり平均額法を用いて算出されるケースが多数です。

ただし、算出した背景によっては税務署に不相当に高額など指摘される可能性もあるため、不安な場合は専門家へご相談ください。

以下では、それぞれの方法における計算方法について解説します。

功績倍率法の場合

役員退職金=月額報酬✕勤続年数✕功績倍率

最もよく使用される算定方法が功績倍率法です。

月額報酬は退職直前のものを基準とし、功績倍率は1.0~3.0程度をかけることになります。

一般的には社長なら3.0倍、常務なら2.5倍の倍率が多く見られます。

類似法人と同レベルの金額が適正額とされます。

1年当たり平均額法の場合

役員退職金=同種・同規模法人の1年あたりの退職金額の合計額÷同種・同規模法人の数✕勤続年数

1年当たり平均額法における計算方式は上記のとおりです。

こちらは退職直前の月額報酬が極端に減っているなど、功績倍率法では算定が難しい場合などに使用されます。

功労加算をする場合

功労加算金=功績倍率法で計算した役員退職金✕30%

また、功労加算金を付加するケースも想定されます。

この場合は、功績倍率法で算定した退職金に、退職金の30%程度を上限に功労加算金を上乗せできます。

役員退職金の支払い方法

役員退職金の支給方法にはいくつかの選択肢があります。

ここではそれぞれの方法について簡単にご紹介していきます。

一括払い

まずは一括払いによる役員退職金の支給です。

これが最も実務上は多い方法と言ってよいでしょう。

社内調整や決議等によって退職すること・退職金額が確定したタイミング、または実際に支給を行うタイミングで税務処理や損金計上を行うことが可能です。

分割払い

概ね3年間を超えない一定の期間内であり、なおかつ合理的な理由をもって決議されている事案については、分割で役員退職金を支払うことも可能となっています。

こちらも問題のない範囲内であれば支給総額が明らかになったタイミングで計上することもでき、また実際に給付するタイミングで分割して計上することも可能です。

金銭ではない財産(不動産及び保険権利など)での支払い

退職金を受け取る人物(つまりここでは退職する役員)と合意形成が達成されていれば、金銭以外の不動産や各種保険の権利等を用いた「金銭以外による役員退職金の支給」も不可能ではありません。

ただしこの方法をとる場合には、金銭以外で給付した会社の財産を時価評価額に直す処理が必要となるため専門家に相談することが大切です。

事業承継における役員退職金の活用方法

事業承継の際に役員退職金を活用することによって、メリットを享受できるケースもあります。

上述の通り類似の法人との基準と同等の適正額の役員退職金であれば、特別損失として全額損金計上が可能となります。

これによって一時的に会社の株価を下げることが可能となります。

結果的に事業承継や相続等において発生する各種税金の負担を低減することができる可能性があるため、役員退職金の支払いは退職する役員のみならず、会社にもメリットのある方法という考え方もできます。

まとめ

今回は役員退職金について解説してきました。

役員退職金の給付は功績倍率法や1年当たり平均額法などによって算出した後に、金銭または不動産など、金銭ではない財産によって給付が行えます。

またこの算定方法だけではなく、過去の会社への貢献度合いや実績に応じて支給することも検討できますので、そのような場合には専門家にご相談ください。

そして役員退職金を給付することは事業承継のタイミングなどにおいて、会社にとっても有利に働くケースがあります。

法人税、所得税、贈与税、相続税など複数の税目に関わることになりますので、慎重に検討が必要です。

役員退職金の給付や事業承継等でお悩みなど疑問のある方は是非一度、事業承継に強い専門家集団である当社までお気軽にお問い合わせ・ご相談ください。

  • 中小企業M&Aのプロに相談したい!
  • 自社がいくらで売れるのか知りたい!
  • デューデリジェンスについて相談したい!
  • 会計や相続対策をスムーズにしたい!

中小企業のM&Aに関するお悩みすべて解決!
買収・売却問わずワンストップでサポート!
中小企業ならではのお悩みに寄り添います!

税理士法人発、M&Aのプロが
あらゆるケースに対応します。

WEBからの無料相談はこちら

TEL06-6205-8962平日9時〜18時