現行の相続時精算課税とはどんな制度?知らないと損する注意点を解説
「相続時精算課税」という制度があります。
こちらの制度は生前贈与を行う際、2,500万円まで特別控除額がある制度となります。
また、一度この制度を利用してしまうと生涯に渡って暦年贈与に戻すことができなくなってしまうなどデメリットや注意点も多い方法となります。
そこで今回は知らないと損をする「相続時精算課税」という制度について詳しく解説していきます。
相続時精算課税制度とは
相続時精算課税とは生前贈与をする際「2,500万円の贈与額までは贈与税が発生しないを非課税にする」という制度です。
ここだけ切り取ると非常にありがたい制度のように思えますが、この説明には続きがあります。
「生前贈与を行った人物が亡くなり、実際に相続が発生した場合には、その時点の相続財産にプラスして過去この制度を活用して生前贈与された贈与額も相続をしたものとみなし、課税する」というものなのです。
もう少し簡単に分解してみましょう。
例えば会社を経営しているAさんが自分の資産のうち、現金2,500万円を生前贈与したいと考えたとします。
この時、相続時精算課税で2,500万円を生前贈与すると息子のBさんは、その時点で贈与税を納める必要がありません。
制度の力によって2,500万円までは、特別控除があるからです。
ところがそれから数年の後、Aさんがお亡くなりになり、その時点でAさんからBさんへ渡る遺産が3,000万円残っていたとします。
このとき息子のBさんは、既に数年前にAさんから生前贈与されていた2,500万円を使い切っており、また新たに3,000万円の遺産が入ると見積もっていました。
当然相続を3,000万円で行うことになるので、Bさんは3,000万円分の相続税を課税されると踏んでいたのです。
しかし、実際にはこれよりも高額な相続税がかかることになってしまいました。
この理由は単純に、数年前に相続時精算課税で2,500万円の生前贈与を受けていたことに尽きるのです。
つまり生前贈与で贈与された2,500万円についても、相続が発生した時に相続税として精算・課税するというのがこの制度のあらましです。
相続時精算課税制度のメリット
それでは相続時精算課税制度で受けられる恩恵やメリットには、どのようなものがあるでしょう。
先に述べたように生前贈与を行った人物が亡くなり相続が発生した場合には結果的に贈与税も相続税として課税されることになるため、節税の効果はほぼ見られないことになります。
しかし、相続時精算課税贈与を行った時点での贈与額が相続税で課税されるため、贈与時から相続時までの間に価値が上がっていくもの(株式など)についてのキャピタルゲインについては、メリットがあるといえます。
相続時精算課税制度のデメリット
相続時精算課税制度にはいくつかデメリットがあります。
デメリット1.取り消し不可
まずこの制度は基本的に生涯有効な制度となります。
つまり、一度この制度の適用を受けると取消が不可能であり、いわゆる「途中下車」が不可能となるわけです。
デメリット2.年間110万円の非課税枠が利用不可になる
暦年贈与の年間110万円の非課税枠とこちらの2,500万円までの相続時精算課税は併用ができない制度となっています。
よって相続時精算課税を適用してしまうと、その後1年間あたり110万円までの非課税枠が適用されなくなるため、今後の贈与について慎重に検討していく必要があります。
デメリット3.2,500万円を超えた際に一律20%の贈与税が発生
こちらも非常に大きなデメリットと言えるでしょう。
一度相続時精算課税を適用してしまうと2,500万円以上の生前贈与があった場合、その超えた金額に対して一律20%の贈与税が発生することになります。
しかし、こちらについては相続が発生した際に既に納めた贈与税については、控除が可能になりますので、将来的に精算するという結果になります。
まとめ
今回は事業承継や相続その他生前贈与等に関連してよく聞くようになったキーワードである「相続時精算課税制度」について解説してきました。
上記の内容については、現行制度になります。令和6年1月1日以降の贈与については、大きな改正がありますので、注意が必要です。
またこうした制度の利用可否や、より効果的な事業承継・相続についてはやはり専門知識を有する専門家へご相談頂くのが宜しいでしょう。
当事務所ではこうした分野においてもご相談を受け付けておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。