相続時精算課税とはどんな制度?メリット・デメリットや注意点を解説
「相続時精算課税」という制度があります。
こちらの制度は生前贈与を行う際、2,500万円まで特別控除額がある制度となります。
また、一度この制度を利用してしまうと生涯に渡って暦年贈与に戻すことができなくなってしまうなどデメリットや注意点も多い方法となります。
そこで今回は知らないと損をする「相続時精算課税」という制度について詳しく解説していきます。
相続時精算課税制度とは
相続時精算課税とは生前贈与をする際「2,500万円の贈与額までは贈与税が発生しないを非課税にする」という制度です。
ここだけ切り取ると非常にありがたい制度のように思えますが、この説明には続きがあります。
「生前贈与を行った人物が亡くなり、実際に相続が発生した場合には、その時点の相続財産にプラスして過去この制度を活用して生前贈与された贈与額も相続をしたものとみなし、課税する」というものなのです。
もう少し簡単に分解してみましょう。
例えば会社を経営しているAさんが自分の資産のうち、現金2,500万円を生前贈与したいと考えたとします。
この時、相続時精算課税で2,500万円を生前贈与すると息子のBさんは、その時点で贈与税を納める必要がありません。
制度の力によって2,500万円までは、特別控除があるからです。
ところがそれから数年の後、Aさんがお亡くなりになり、その時点でAさんからBさんへ渡る遺産が3,000万円残っていたとします。
このとき息子のBさんは、既に数年前にAさんから生前贈与されていた2,500万円を使い切っており、また新たに3,000万円の遺産が入ると見積もっていました。
当然相続を3,000万円で行うことになるので、Bさんは3,000万円分の相続税を課税されると踏んでいたのです。
しかし、実際にはこれよりも高額な相続税がかかることになってしまいました。
この理由は単純に、数年前に相続時精算課税で2,500万円の生前贈与を受けていたことに尽きるのです。
つまり生前贈与で贈与された2,500万円についても、相続が発生した時に相続税として精算・課税するというのがこの制度のあらましです。
暦年贈与との違い
贈与税は、贈与を受ける人が負担する税金です。
計算方法は、贈与を受ける人に対して1月1日から12月31日までの1年間(暦年)に贈与された財産に対して贈与税が計算されます。
ただし、その贈与を受けた財産の合計額が基礎控除額(110万)以下であれば、贈与税がかかりません。
暦年贈与とはこのしくみを利用した贈与になります。
相続時精算課税との相違点は以下の通りです。
暦年贈与 | 相続時精算課税 | |
提出書類 | - | 相続時精算課税選択届書の提出 |
申告義務 | 基礎控除(110万)以下の贈与については申告義務がありません | 相続時精算課税を選択した年度以降の贈与については贈与税の申告義務が生じます。(110万以下の場合除く) |
贈与者 | - | 60歳以上の父母・祖父母 |
受贈者 | - | 18歳以上の子・孫 |
非課税枠 | 110万(基礎控除) | 2,500万(非課税枠) |
税率 | 贈与税率※ | 一律20% |
相続発生時の取り扱い | 7年以内の贈与について生前贈与加算が適用される | 相続時精算課税適用財産について相続税の対象財産となる |
【贈与税速算表】
<一般贈与財産用>(一般税率)
この速算表は、「特例贈与財産用」に該当しない場合の贈与税の計算に使用します。
例えば、兄弟間の贈与、夫婦間の贈与、親から子への贈与で子が未成年者の場合などに使用します。
基礎控除後の 課税価格 200万円
以下300万円
以下400万円
以下600万円
以下1,000万円
以下1,500万円
以下3,000万円
以下3,000万円
超税 率 10% 15% 20% 30% 40% 45% 50% 55% 控除額 ‐ 10万円 25万円 65万円 125万円 175万円 250万円 400万円 <特例贈与財産用>(特例税率)
この速算表は、贈与により財産を取得した者(贈与を受けた年の1月1日において18歳(注)以上の者に限ります。)が、直系尊属(父母や祖父母など)から贈与により取得した財産に係る贈与税の計算に使用します。
(注) 「18歳」とあるのは、令和4年3月31日以前の贈与については「20歳」となります。
例えば、祖父から孫への贈与、父から子への贈与などに使用します(夫の父からの贈与等には使用できません。)。
基礎控除後の 課税価格 200万円
以下400万円
以下600万円
以下1,000万円
以下1,500万円
以下3,000万円
以下4,500万円
以下4,500万円
超税 率 10% 15% 20% 30% 40% 45% 50% 55% 控除額 ‐ 10万円 30万円 90万円 190万円 265万円 415万円 640万円 国税HPhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4408.htm)より引用
2024年の相続税制改正
2024年1月より相続税・贈与税について大幅な改正が行われています。
改正1 相続時精算課税選択時における暦年贈与非課税枠(110万)の活用
改正以前の相続時精算課税制度については、相続時精算課税選択時以降の贈与において暦年贈与の非課税枠110万円の活用ができなくなっていました。
今回の改正により相続時精算課税を選択した場合にも、上記110万円の非課税枠の活用が可能となり、相続時精算課税選択のハードルが緩和されることになります。
また、相続時精算課税選択後の贈与の申告についても暦年贈与額110万円以下の場合は申告不要となります。
さらに、次の改正2に記載する生前贈与加算の対象外となりますので、節税の視点でのメリットも享受できることになります。
改正2 暦年贈与における生前贈与加算の対象期間の延長
暦年贈与制度の活用により財産を贈与した場合においては、改正以前は相続発生以前3年間の贈与財産について相続財産に持ち戻して相続税を計算することとされていました。
これが改正により2024年1月1日以降の暦年贈与財産について段階的に7年の期間の贈与について持ち戻すことになります。
上記改正により、従来にも増して、相続対策について贈与者の年齢を鑑みての対策、贈与対象者の選定について検討が必要になります。
小規模宅地の特例は、相続税申告の際に活用できる優遇措置になります。
相続する不動産に対しての優遇措置であり、活用の効果は大きくなります。
不動産について、相続時精算課税制度の活用を検討する場合には、慎重な検討が必要です。
相続時精算課税制度のメリット
それでは相続時精算課税制度で受けられる恩恵やメリットには、どのようなものがあるでしょう。
先に述べたように生前贈与を行った人物が亡くなり相続が発生した場合には結果的に贈与税も相続税として課税されることになるため、節税の効果はほぼ見られないことになります。
しかし、相続時精算課税贈与を行った時点での贈与額が相続税で課税されるため、贈与時から相続時までの間に価値が上がっていくもの(株式など)についてのキャピタルゲインについては、メリットがあるといえます。
相続時精算課税制度のデメリット
相続時精算課税制度にはいくつかデメリットがあります。
デメリット1.取り消し不可
まずこの制度は基本的に生涯有効な制度となります。
つまり、一度この制度の適用を受けると取消が不可能であり、いわゆる「途中下車」が不可能となるわけです。
デメリット2.2,500万円を超えた際に一律20%の贈与税が発生
こちらも非常に大きなデメリットと言えるでしょう。
一度相続時精算課税を適用してしまうと2,500万円以上の生前贈与があった場合、その超えた金額に対して一律20%の贈与税が発生することになります。
しかし、こちらについては相続が発生した際に既に納めた贈与税については、控除が可能になりますので、将来的に精算するという結果になります。
デメリット3.小規模宅地等の特例が使えなくなる
小規模宅地の特例は、相続税申告の際に活用できる優遇措置になります。
相続する不動産に対しての優遇措置であり、活用の効果は大きくなります。
不動産について、相続時精算課税制度の活用を検討する場合には、慎重な検討が必要です。
相続時精算課税を選択する場合の手続き
相続時精算課税制度を適用する場合にはい以下の手続きが必要となります。
この制度を選択する場合には、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に受贈者の納税地の所轄税務署長に対して『相続時精算課税選択届出書』を一定の書類とともに提出する必要があります。
この届出書に添付する書類は以下のとおりです。
1 受贈者が贈与者の直系卑属(子や孫など)である推定相続人または孫である場合
受贈者の戸籍の謄本または抄本その他の書類で、次の内容を証する書類
イ 受贈者の氏名、生年月日
ロ 受贈者が贈与者の推定相続人または孫であること
2 受贈者が「個人の事業用資産についての贈与税の納税猶予及び免除の特例(措法70の6の8)」の適用を受ける特例事業受贈者である場合(受贈者が1に該当する場合を除きます。)
(1) 受贈者の氏名および生年月日を証する書類
(2) 受贈者が贈与者からの贈与により特例受贈事業用資産の取得をしたことを証する書類
3 受贈者が「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例(措法70の7の5)」の適用を受ける特例経営承継受贈者である場合(受贈者が1に該当する場合を除きます。)
(1) 受贈者の氏名および生年月日を証する書類
(2) 受贈者が贈与者からの贈与により特例対象受贈非上場株式等の取得をしたことを証する書類
国税HP(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4304.htm)より引用
相続時精算課税制度の注意点
相続時精算課税選択に際しては、相続時精算課税のメリット・デメリットを勘案しての選択が必要となります。
ポイント1 相続時精算課税を適用する財産を特定する
被相続人の財産状況を把握し、将来の財産価値の上昇を見込める財産(自社株式・不動産)
及びその財産から継続的収益がある資産(賃貸不動産・金融商品)についても、適用を検討します。
ポイント2 暦年贈与適用の場合との税効果のシミュレーションを行う
被相続人のご年齢により、7年に延長された生前贈与加算との税金面での効果を検証する必要があります。
また、孫への贈与については、改正後も生前贈与加算対象外となります。
ポイント3 2024年改正に伴い相続対策を再構築する
2024年より相続時精算課税を選択後も暦年贈与110万の非課税枠についての活用は可能となりました。
相続時精算課税を選択することによるデメリットの1つであった暦年贈与との併用が可能となったことにより、相続プランについては見直しが必要となります。
ただし、相続時精算課税を選択した場合110万円を超える暦年贈与については、相続時において相続財産として加算されますので、贈与税の税率を活用した相続税対策を検討される場合にはご注意ください。
まとめ
今回は事業承継や相続その他生前贈与等に関連してよく聞くようになったキーワードである「相続時精算課税制度」について解説してきました。
上記の内容については、現行制度になります。令和6年1月1日以降の贈与については、大きな改正がありますので、注意が必要です。
またこうした制度の利用可否や、より効果的な事業承継・相続についてはやはり専門知識を有する専門家へご相談頂くのが宜しいでしょう。
当事務所ではこうした分野においてもご相談を受け付けておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。