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デューデリジェンス費用の取り扱いについてはご注意!~ソフトバンクグループの税務調査指摘を踏まえて

(記事監修:御堂筋税理士法人)

ソフトバンクグループ(以下、「SBG」)が、東京国税局の税務調査を受け、2021年3月期までの2年間で約370億円の申告漏れを指摘されました。焦点となったのは、M&Aの前に行うデューデリジェンス(買収後のリスクに備えて弁護士や会計士等に対象企業の財務状況等の調査を依頼する費用)等の支出が「費用」か「資産」かという税務処理の判断です。

SBGは2020年4月に傘下だったスプリントとTモバイルUSの合併に伴ってスプリント株を手放し、新会社の株式を取得しました。SBGは、このM&A取引についてかかったデューデリジェンス等の支出を雑損失として費用計上していましたが、東京国税局は、株式の取得価格として資産計上すべきだと指摘したようです。

M&Aの際に発生したデューデリジェンス費用(以下、「デューデリ費用」)が、購入した買収先の株式の「取得価額」に含まれるか否かは、デューデリ費用が株式の購入に係る意思決定(取締役会での決議等)の「前と後」のいずれで発生したかをポイントに判断されることが一般的です。しかし、SBGのケースのように、意思決定の前に発生したデューデリ費用であっても、税務調査の際に取得価額に含めるよう指摘されるケースがあります。

■意思決定のタイミングがポイントの一つ

法人税法上、企業買収等により購入した有価証券(株式)の取得価額は、その購入金額のほか、「購入手数料その他その有価証券の購入のために要した費用」も含まれることになっています(法令119①一)。「購入のために要した附随費用」に通信費や名義書換料は取得価額に含めないことができるとされているものの(法基通2-3-5)、デューデリ費用の該当性については、法令等で規定されていません。

そのため、実務上は、株式の購入に係る意思決定(取締役会の決議等)の前に発生したデューデリ費用は、意思決定を判断する場合の費用として、「購入のために要した附随費用」には該当しないものと考えられています。一方で、意思決定の後に発生したデューデリ費用は、意思決定により株式の購入が確定している場合の費用として、「購入のために要した附随費用」に該当し、株式の取得価額に含めることが一般的な考え方となっています

[参考]実務におけるデューデリ費用の税務処理

■買収先を特定済みと認定されると附随費用に該当する場合も

実務上は一時の損金になるものとして定着している、意思決定の前に発生したデューデリ費用であっても、そのデューデリ費用の性質によっては、「購入のために要した附随費用」として取得価額に含めるものと認定されるケースもあるようです。以下、2つのケースについてみてみましょう。

ケース➀)部内レベル等でそのデューデリの対象とした企業を買収先として特定しているケースで発生したデューデリ費用

→形式的にはデューデリ費用が意思決定の前に発生したとしても、実態として「株式の購入が確定している場合の費用」に該当するものと認定され、「購入のために要した附随費用」として株式の取得価額に含めることが必要になるケースもある

ケース②)複数の買収候補の企業の中から買収先を確定させるために、同時並行的にデューデリジェンスを依頼したことで発生したデューデリ費用

→デューデリ時点で買収先が確定していないことが明らかであるため、「意思決定を判断する場合の費用」として株式の取得価額に含めなくても問題ない

つまり、デューデリ費用の税務処理は、株式の購入に係る意思決定のタイミングで形式的に判断するのではなく、あくまで「意思決定を判断する場合の費用」であれば「購入のために要した附随費用」に該当せず、「株式の購入が確定している場合の費用」であれば「購入のために要した附随費用」に該当するものということになります。

実際の税務調査において、SBGのケースのように、意思決定の前に発生したデューデリ費用について、事実認定の結果、株式の取得価額に含めるよう指摘されるケースもあります。

企業側は、意思決定のタイミングで形式的に判断せず、デューデリ費用の性質等を踏まえて「購入のために要した附随費用」への該当性の可否を判断するとともに、意思決定の過程を明瞭にして費用と取得価額の線引きを説明できるようにしておく必要があるでしょう。

■M&Aを行う際には、税務上のトラブル回避ができるパートナー選びを。

このようなM&Aにおける税務上のリスクやトラブルの回避も、税理士法人が母体のリガーレならしっかりとサポートすることが可能です。税理士を始めとする事業承継やM&Aのエキスパートが丁寧に対応いたしますので、事業承継やM&Aをお考えの際はぜひリガーレへお気軽にご相談ください。

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